★★★虎ノ門ニュースで青山繁晴さんが(不埒な)大韓民国に対する有効な制裁方法のひとつを提案されていたので、さっそく検索してみました。
〜〜〜〜〜(現在LIVE配信中 録画配信は11時くらいから、この提案は1時間30分頃)(1時間23〜トラ撮り!)
【DHC】2019/2/4(月) 青山繁晴×居島一平【虎ノ門ニュース】
https://www.youtube.com/watch?v=hv53GFlFuow
〜〜〜〜〜
★★★検索結果[キャッチオール規制、ホワイト国]↓↓↓↓(部会に出席の議員でも知らない人が多いらしいw)
経済産業省 ホーム>安全保障貿易の概要>キャッチオール規制
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html
▶補完的輸出規制(キャッチオール規制)
ホワイト国:「輸出令別表第3」の地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
大韓民国を外せ
▶補完的輸出規制(キャッチオール規制)
リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。従って、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります。
キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されております。この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要となります。
客観要件は、輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
に許可申請が必要となる要件です。
インフォーム要件は、経済産業大臣から
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある
として許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合に、許可申請が必要となる要件です。
なお、いずれもいわゆるホワイト国(輸出令別表第3に掲げる地域)向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から外れています。
※1 大量破壊兵器等:
・核兵器
・軍用の化学製剤
・軍用の細菌製剤
・軍用の化学製剤又は細菌製剤の散布のための装置
・300km以上運搬することができるロケット
・300km以上運搬することができる無人航空機
※部分品も含む。
※2 通常兵器:
・輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)
▶キャッチオール規制の範囲
★★★続きはこちらで↓↓↓↓↓
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【DHC】2019/2/4(月) 青山繁晴×居島一平【虎ノ門ニュース】
https://www.youtube.com/watch?v=hv53GFlFuow
〜〜〜〜〜
★★★検索結果[キャッチオール規制、ホワイト国]↓↓↓↓(部会に出席の議員でも知らない人が多いらしいw)
経済産業省 ホーム>安全保障貿易の概要>キャッチオール規制
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html
▶補完的輸出規制(キャッチオール規制)
ホワイト国:「輸出令別表第3」の地域
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
大韓民国を外せ
▶補完的輸出規制(キャッチオール規制)
リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。従って、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります。
キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されております。この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要となります。
客観要件は、輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合
に許可申請が必要となる要件です。
インフォーム要件は、経済産業大臣から
①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
又は
②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある
として許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合に、許可申請が必要となる要件です。
なお、いずれもいわゆるホワイト国(輸出令別表第3に掲げる地域)向けの貨物の輸出や技術の提供については、キャッチオール規制の対象から外れています。
※1 大量破壊兵器等:
・核兵器
・軍用の化学製剤
・軍用の細菌製剤
・軍用の化学製剤又は細菌製剤の散布のための装置
・300km以上運搬することができるロケット
・300km以上運搬することができる無人航空機
※部分品も含む。
※2 通常兵器:
・輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)
▶キャッチオール規制の範囲
★★★続きはこちらで↓↓↓↓↓
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